特例法性同一性障害であること
特例法の条件に、ざっくり言うと「医師から診断してもらった性同一性障害者」というものがあります。まぁ、法律名に『性同一性障害』って入ってる時点で察しがつきますが。つまり「未診断の性別移行者」や「異性装者」「自称性同一性障害者」などは、この法律では法的な性別を変更することはできません。

逆に言えば性同一性障害でなくても、医師から性同一性障害と診断されれば条件をひとつクリアーしてしまうワケですねー。まー、その話は置いといて……。この条件のせいなのか「性別移行者=性同一性障害者」という構図や「性同一性障害者のみが性別移行していい」みたいな構図が出来てしまったことが問題視されたり、何故法的な(戸籍の)性別を変更することが出来るのが性同一性障害者のみなのか、そもそも医師の診断は確かなのか、などなどいろいろ声があがっているのも事実です。
私個人、この法律で戸籍の性別を変更してはいますが、ぶっちゃけて言うとそんなに医師の診断って大事かなって思うんです。個人的にはその人が性同一性障害かどうかよりも、本人が望みの性で生活できているかがポイントだと思うんです。

そのために医師の診察が必要だと言ってしまえばそれまでだけど、リアルライフテスト(望みの性で生活できているかのテスト)を掘り下げてくれる医師ってどのくらいいるのかなって。心理テストして、ちょっと聞き取り調査して「はい、性同一性障害」って診断してしまう医師も中にはいるだろうし……。

性別移行した人の中で、望みの性で生活してるのに、この条件があるせいで戸籍の性別を変更出来ない人もいますし、中にはいろいろ誤魔化して医師からの診断をもらう人もいるだろうし、逆になかなかもらえない人もいるだろうし。考えていたらきりがない。

逆に如何にして「望みの性で実生活を送っているか」を知るかという課題も出てきしまいますけどね。
うーん、難しい。今後ここの条件が変わることがあるのかと言えば難しいと思います。いずれにしても個人的にはどうかなって思う条件です