特例法現に婚姻していないこと
性同一性障害特例法の条件に『現に婚姻していないこと』、つまり法律婚をしてないこととあります。ぶっちゃけると日本ではまだ法制化されていない『同性同士の婚姻(同性婚)』対策ですね。例えば、女性と結婚している男性が、戸籍の性別を女性に変更してしまうと、女性同士の同性婚になってしまう……というもの。故の「現に婚姻していないこと」という条件。

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この条件があるため『婚姻している性同一性障害者は性同一性障害者ではない』という誤解が生まれ、中には婚姻しているために無理解な医師からの診断や診察をしてもらえない人もいるとか。さらにパートナー関係が良好なのにこの条件故に不本意な離婚を余儀なくされる人もいたりするのが現状。

そうなると「とっとと同性婚を法制化すれればいいのに」って思うかも知れませんが、そう上手くはいかない。そう上手くはいかないからこそ、この条件なんだと思います。まー、特例法自体がかなりの苦肉の策満載なので、もうちょい簡潔に出来ないもんかなと思う今日この頃。

今後、同性同士による婚姻が法制化されればもちろんこの条件も変わるか、もしくは無くなる可能性は大いにあります。いつになるかは分からないくらいの進行状況なんですね……。