同性同士の結婚と憲法
以前からブログでも何度か「同性婚」について触れてきましたが、根本的な部分で「何故、同性同士で結婚(婚姻)できないのか?」とか「そもそも何故、同性婚を望まれるのか」とか触れてこなかったので、レインボー月間(6月)にちなんでそこらへんも掘り下げていけたらなと思います。

まず何故日本では「同性同士で結婚はできないのか?」という部分。それは憲法の婚姻について触れている部分(日本国憲法第24条)に「婚姻は両性の合意のみに基づいて成立し、夫婦が同等の権利を……」など「両性」「夫婦」という言葉があることから、婚姻は「男女間のみ」とされているから。

ただし、もちろんこれは解釈の仕方で「両性」を「男女両性」ではなく「両方の性」と解釈したり、同性パートナーでも「夫婦」という言葉を使うこともあることから、必ずしも「夫婦=男女」とはならないと解釈したりすることもできます。

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ただ、どちらかというと憲法のこと条文はカップルの婚姻を規制するための言葉ではないことが重要で、本来はそれまでの「戸籍において夫を家族の長」「婚姻においても親の許可が必要」「本人の意思に関わりなく親により行われること」など明治憲法下の状態を改めるため、夫婦間の平等と自由結婚の権利を確定するために書かれたものなのに、それで2人の望む結婚を規制するのはおかしな話だなと言う個人的な印象です。尤もそもそもの「同性カップルの結婚」を想定していなかったというのが主だとは思うんですけどね。

個人的にはAセクくんが言った「憲法には恋愛感情や性的関係を有さなければならないとは書いてないんですね」というほうが印象的でした。あくまでも「双方の合意」なんだなーと。

ちなみに民法には年齢や重婚などによる婚姻の規制は書いてあるそうですが、男女でなければならない的な文章はないそうです。

とりあえず「日本において現在同性同士の婚姻ができない理由」について、憲法や法の面からみるとこんな感じ。実は憲法や法的には「特に禁止はしてない」というのが実情……だけど実際には同性同士での結婚ができないのも実情。不思議ですね。

※4コマ内や文章中に出てくる『結婚』は基本的には『法律婚』のことです
※記事の内容は2018年現在のものです

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