今回は「異性婚と同性婚の差」について触れたいと思います。法的な結婚(法律婚)を『契約と保障のサービスパック』と表現する人もいるくらい、紙一枚(というワケでもないけど)でさまざまな契約と保障があります。
もちろん、どちらか一方の名字にしなければならい、子の養育などの『義務』も存在しますが、今回は権利と保障について。法的な部分の話をすると「共同親権」「遺産の相続」「医療保険の被扶養」「配偶者控除」などなど。
あと忘れがちなのがDV防止法。現在のDV防止法って実は結婚している夫婦間に限定されているから、結婚前のカップルや結婚をしていないカップルって適応外なんですよね。もちろん同性カップルにも。ちなみにDV防止法の正式名称は『配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律』なのでね、思いっきり「配偶者」って書かれてるし。※ただし「事実婚」や「離婚後の夫婦」にも適応されることもある。
あと忘れがちなのがDV防止法。現在のDV防止法って実は結婚している夫婦間に限定されているから、結婚前のカップルや結婚をしていないカップルって適応外なんですよね。もちろん同性カップルにも。ちなみにDV防止法の正式名称は『配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律』なのでね、思いっきり「配偶者」って書かれてるし。※ただし「事実婚」や「離婚後の夫婦」にも適応されることもある。
何かあったとき、常日頃、助けてもらえる・守ってもらえる保障や権利が、結婚してる人としてない人とでは、大きな差があります。それを「結婚してないんだから当然でしょ?」っていう人もいるけれど、したくてもできない人もいる中で、その言葉は適切ではないと思っています。
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●【性同一性障害】性別移行と同性婚【トランスジェンダー】
●同性婚の代替制度としての養子縁組制度【LGBTQ】
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また法的な部分以外では「民間の生命保険の保険金受け取り人になれるか否か」「パートナーに対する医療行為に同意ができるか否か(同意書サインなど)」「家族割り、夫婦割りなどが利用できるか否か」など、サービス面でも差が出てきます。
最近では法律婚していなくても利用できるサービスも増えてきましたが、それでも万全とは言えないのかなと思います。特に○○ではサービスを利用できたのに××ではできなかった……とか、サービスが利用できるか否かに地域差がある……とか、パートナー証明書の提示を求められた……とか。
あと、ゲイの友人も言っていましたが「法的も認められる異性カップルが正しくて、そうでない同性カップルは正しくない」という認識を持たれがち、という意識面での差もある。
同性婚の話の時に「(同性愛を)禁止してるワケじゃないからいいじゃん」とか言ってくる人もいますが、実際に異性婚と同性婚(というより、法的に結婚してるカップルと結婚してないカップル)の差が大きく、私たちの愛を認めて」というものではなく「実際に不便なこと、困っていることがあるから」という側面が強いと思います。
もちろん婚姻することによる『義務』も存在します。その義務と権利・保障・サービスを天秤にかけたときに「結婚したい」と思えたときにできないのは、とても辛いことだと思います。
※4コマ内や文章中に出てくる『結婚』は基本的には『法律婚』のことです


















