渋谷区で「同性パートナーシップ条例」が設けられたときは大きなニュースになりましたね。渋谷区に始まり、今では沖縄県那覇市や兵庫県宝塚市などの区や市でパートナーシップ条例が設けられていて、今後も徐々に増えるのかなという印象です。
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それにより、それまでほぼほぼ婚姻をしていないカップルは受けられなかった保障やサービスが受けられるようになり、国民の関心も集まりました。しかしあくまでも「条例」で、諸外国の法的な「パートナーシップ法」とは法的効力がまるで違う。ましてや同性婚ともなると。
このブログでも分かりやすく「パートナーシップ条例」と言っていますが、渋谷区の場合正式には『渋谷区男女平等及び多様性を尊重する社会を推進する条例』なので、呼び名が「同性パートナー条例」だったり「同性カップル条例」だったりいろいろ。ましてや『同性パートナー法』と誤用したり、勘違いをされそうな『同性婚条例』と言ったりと、ちょっと不安定。
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条例の内容をザックリ言うと結婚してないカップルでも結婚しているカップルに近い権利を証明書付きで与えるよっていう条例。個人的には分かりやすく「事実婚を条例で(法律婚に近しい感じで)認める」って感じ。でもこういう書き方をすると「異性間でも利用できる条例なの?」と聞かれますが、渋谷区の場合、残念ながら「同性間のみ」という条件が今のところあるので、異性間では利用できません。※他地域では異性間も使えるパートナー条例もあります
いずれにしても、法的効力はそんなに強くはないので、条例で終わることなく、法的効力も強い「パートナーシップ法」の立法化や「同性婚(平等婚)」の法制化を目指すのが望ましいかなと思います。
※4コマ内や文章中に出てくる『結婚』は基本的には『法律婚』のことです