同性婚の代替制度としての養子縁組制度
同性婚の話の中で「養子縁組制度」を利用するという話を聞いたことある人はどのくらいいるのでしょうか。私は気付いた頃にはなんとなーく知っていて、それをどのタイミングで何から知ったのかは覚えていないんですよね。

同性同士の恋愛を扱っている作品でも、たびたび同性同士の結婚の代替え制度としての養子縁組制度の活用が出てきます。さて、そんな同性婚の代替え制度としての養子縁組制度……実際にはどんな感じなのか。そこまではなかなか知る機会はないですよね。なのでちょこっとでも掘り下げられたらと思います。

現行の婚姻制度では同性同士の婚姻は想定されていない故にできないのが現状です。なので、同性カップルが家族になろうと考えると婚姻制度は使えないので、養子縁組制度を活用し家族になると言うもの。そうすることで、家族の扶養控除や遺産の相続など、保障やサービス面などいろいろカバーできるようになります。生活上の困ったことや不便なことが、コレで改善することも多いのです。一番の理由はコレですね。

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しかし、100%カバーできているかといったらそういうワケでもなく、それなりの歪みは出てくることもあります。まず、一番同性婚との違いは、婚姻はふうふ(夫婦、夫夫、婦婦)関係になるのに対してと養子縁組制度は親子(養親と養子)関係になるということ。あくまでもカップル関係でありたいというカップルにはそこで躓くことも多いと聞きます。

次に事実上は親子関係ではないことから、パートナーの死後、パートナーの親族から養子縁組関係の無効を訴えられる可能性もなきにしもあらずなのだとか。

そして今後、法改正などにより同性同士の婚姻ができるようになっても、民法には「一度でも親子関係になった2人は婚姻できない」という法律があるので、養子縁組制度で親子関係になったカップルは同性婚法制化後も婚姻できない可能性があります。※あくまでも可能性なのでそのときどきの法や周囲がどう動くかでも変わってくると思います

などなど大きな利点もあるけれど、欠点も大きいのも事実。実情としては法的効力は小さいし条件も色々だけど「同性パートナーシップ条例」の活用か「シビル・ユニオン」や「パートナーシップ法」などの婚姻に準ずる制度の立法化が理想。

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あと、中には養子縁組制度によって名字が変わってしまうことを危惧する人もいるとか。会社や周囲の人にカミングアウトしてない人は名字が変わった説明をしなければならないから……と。そこら辺は同性婚も同じだけれど、やっぱり養子縁組制度によって……ってところがネックなのかも知れませんね。

また名字の話と言えば、通常の法律婚であれば夫婦間の名字は(現在のところ)統一するのが義務化されていますが、夫婦どちらの名字を名乗るかは当人の判断によります。おそらく今の現状では同性婚法制化後も同じような感じになるでしょう(夫婦別姓制度導入されたら話は変わってくるけど)。養子縁組制度の場合は選べず、養親の名字を名乗るようになっています。※養親は年齢が上の人がなる決まり

なので、そこらへんも婚姻との差ができる部分かなと個人的には思いますね。それでも、メリットデメリットを総合して判断して「養子縁組制度の活用は望ましい」として家族になってるカップルもいます。でも本来であれば婚姻をしたかったという人も多いと思います。なので、出来ればパートナーシップ法の立法化や同性婚の法制化を考えていきたいです。

また養子縁組制度により同性婚した同性カップルのコミックエッセイもあります。
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※4コマ内や文章中に出てくる『結婚』は基本的には『法律婚』のことです
※記事の内容は2019年現在のものです