戸籍の氏名に振り仮名が表記されるとどうなる?
戸籍に氏名の振り仮名が記載されるようになりました※令和7年(2025年)5月頃施行予定

戸籍の氏名に振り仮名が記載される理由
□氏名の振り仮名に法律上の根拠がなかった
□行政のデジタル化基盤整理の促進
□本人確認情報としての利用
□各種規制の潜脱行為の防止

ネットでは「キラキラネーム対策」と言って少し話題になりましたが、上記の通りキラキラネーム対策ではなくあくまでも別の理由。

ただし、それに付随する形で「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているものでなければならない」との規律が設けられました。コレがキラキラネーム対策には成り得る。泡姫とかいてアリエルとかね。

ただ、この「振り仮名」。これまでの法律であれば、戸籍に振り仮名な記載されていない故に、役所に届けられれば簡単に変更できます。

アニメや漫画のキャラクターで例えて申し訳ないけど、『響け!ユーフォニアム』の川島緑輝というキャラクター、緑輝と書いてサファイアというキラキラネームで、本人はそれを嫌がり「みどり」で通しています。

これも役所に行けば役所に行けば簡単に変えられます(未成年なので親の許可とかいるかもですが…)

また『暗殺教室』の木村正義というキャラは正義と書いてジャスティス。本人はコレを嫌がって「まさよし」で通していますが、担任の殺せんせーの助言でも「読みは簡単に変えらえる」と言っていて、それを踏まえたうえでジャスティスのままでいく選択をしています。

そして性別移行をする人の中には名前を男性名から女性名、女性名から男性名に変更する人がいます。

従来の法律ならば「読みは簡単に変更できる」ということなので、望(のぞむ、のぞみ)、由紀(ゆき、よしのり)、歩(あゆみ、あゆむ)と読み方で男性的になったり女性的なったりする人は簡単に手続きで変更できます。

しかし「戸籍の氏名の振り仮名」が記載されるという法制化は、今まで簡単に変えられた「読み仮名」は家庭裁判所に届けを出して認められて変更という、手間が倍増という法律。

まぁ一般的な改名方法と同じですね。

戸籍の名前を変更した私個人の意見としては「面倒なことを…」と思ってしまいました。「読みだけなら簡単に変更できる」というキラキラネームの逃げ道も防いじゃってどうするの…と。

これは「キラキラネーム対策」と言われるのはマジ謎ですが、他の「各種規制の潜脱行為の防止」とか言われると納得はするんですけどね。

すっごく気になることなんですが、読み仮名に関して「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているものでなければならない」って例えば「黄熊(ぷー)」とか「月(ライト)」がダメなのはわかるんですが、

例えば「美奈子(ビーナス)」とか「宇宙(そら)」とかどうなるんでしょう?はじかれるのかしら?上記の「緑輝」も「みどり」で通るかどうか怪しいですよね。

戸籍の氏名振り仮名は令和7年(2025年)5月頃から順次「この振り仮名で登録するけどいい?」みたいな通知が着て登録するそうですので、読みの変更をしたい人はこのタイミングで「この振り仮名で登録してください」って言えばいいらしいです。

ふと思ったんですが「黄熊さん、(ぷー)では登録できなので、新しい読みを考えてください」「えっと、じゃあ黄熊(たけし)で…」「黄熊で(たけし)とは読めないので無効です」「……じゃあ黄熊(キグマ)で…」「黄熊(キグマ)、登録しました」みたいになるのかしら?

まだまだ施行前なので分からないことだけラですね……。